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豆知識
一人社長で最初に迷うのが「自分の役員報酬をいくらにするか」です。会社の役員報酬は、いつでも自由に増減できるわけではありません。定期同額給与などの要件を外すと、その部分が会社の損金(経費)に算入できなくなることがあります。このページでは、役員報酬の基本ルールと、決めるときの段取りを整理します。
情報提供であり、税務助言ではありません。 一般的な制度の解説です。金額の設定や改定のタイミングは個別事情で変わるため、必ず税理士にご相談ください。
最終確認: 2026年6月22日 / 出典: 国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」
会社が役員に払う給与のうち、損金に算入できるのは原則として次のいずれかに当てはまるものです。
| タイプ | ざっくりした性格 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ額を支給する(一人社長の基本形) |
| 事前確定届出給与 | 賞与のように、事前に税務署へ届け出た金額・時期で支給する |
| 業績連動給与 | 一定の指標に連動。要件が厳しく、中小の一人会社では使いにくい |
多くの一人社長は「定期同額給与」を選びます。毎月同額で支給していれば、その給与は損金にできるのが基本です。
定期同額給与の金額は、事業年度開始の日から原則3か月以内に改定するのが基本ルールです。期の途中で自由に増減すると、増額分が損金にならない、減額の扱いが問題になる、といったことが起こり得ます。
事業年度スタート
↓ 原則3か月以内
役員報酬を決定・改定(定時株主総会など)
↓
以後1年間は「同額」を毎月支給
注意: 業績悪化など、やむを得ない事情による改定が認められる場合もありますが、要件は限定的です。「資金繰りが厳しいから下げる」が常に認められるわけではありません。
役員報酬は税金だけで決まりません。一人社長では、次の3つのバランスを見て決めるのが現実的です。
「会社と個人を合わせた手残り」で考えるのがポイントです。
一人社長では、決めた役員報酬を毎月同額で計上し、記録として残せます。
「いつ・いくらで決めて、毎月同額で払い続けたか」を帳簿に残せることが、定期同額給与の説明力につながります。
AIは下書き、確定はあなた。 金額の設定・改定の可否は税務判断そのものです。具体的な金額と改定タイミングは、必ず税理士に確認してください。
原則は事業年度開始から3か月以内の改定です。期の途中の自由な増減は、損金不算入などの問題につながることがあります。やむを得ない事情による改定は要件が限定的です。
一概には言えません。会社の法人税は下がっても、個人の所得税・住民税・社会保険料が増えます。「会社+個人」の合計で考える必要があり、最適な水準は事業ごとに異なります。
はい。月額の登録、毎月同額での給与計上、振込との消し込み、申告への連動まで対応しています。金額の決定そのものは税理士に相談してください。
役員報酬は「決め方」と「毎月同額で残す」ことが要です。給与計上から申告連動までの流れを試せます。 → 登録なしで試せるツール / なぜ作ったか
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