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豆知識
パソコンや机、ソフトウェアを買ったとき、「全額その年の経費にできるのか、それとも何年かに分けるのか」で迷うことがあります。一人社長では金額が中途半端なことも多く、判断の基準を知っておくと決算がスムーズです。このページでは、取得価額の金額帯ごとの扱い(少額減価償却資産・一括償却資産・通常の減価償却)を整理します。
情報提供であり、税務助言ではありません。 一般的な制度の解説です。適用要件(青色申告・取得価額の合計限度など)は年度や事業者区分で変わるため、個別の判断は税理士にご相談ください。
最終確認: 2026年6月22日 / 出典: 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」・No.2100「減価償却のあらまし」
固定資産の扱いは、1つあたりの取得価額でおおまかに分かれます。
| 取得価額(1単位) | 扱い | 経費にするタイミング |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 取得した年に全額 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(選択可) | 3年で均等償却 |
| 30万円未満 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例※ | 取得した年に全額(要件あり) |
| 30万円以上 | 通常の減価償却資産 | 耐用年数にわたって償却 |
※ 30万円未満の特例は、青色申告の中小企業者等であることなどが条件で、1事業年度あたり合計300万円までという上限があります。
注意: 「10万円」「20万円」「30万円」は税込みか税抜きかで判定が変わることがあります(経理方式によります)。消費税の経理方式と合わせて確認してください。
同じ「12万円のパソコン」でも、特例で全額落とすか、一括償却資産で3年に分けるかで、その年の利益と将来の税負担のバランスが変わります。
固定資産機能では、取得価額の判定から期末の償却計算までを通して扱えます。
AIは下書き、確定はあなた。 区分や耐用年数の提案は下書きです。特例の適用可否(青色要件・300万円枠の管理)は、年間の取得状況を踏まえて税理士に確認してください。
青色申告の中小企業者等で30万円未満の特例(年間300万円まで)の要件を満たせば、取得年に全額経費にできます。要件に当てはまらない場合は、一括償却資産(3年均等)や通常の減価償却になります。
採用している消費税の経理方式(税込経理/税抜経理)によって判定額が変わります。経理方式に合わせて判定してください。
はい。資産登録から期末の減価償却計算、仕訳の作成まで対応しています。特例適用の最終判断は税理士に確認することをおすすめします。
「全額落とすか、分けるか」は資産ごとに変わります。資産登録から期末処理までの流れを試せます。 → 登録なしで試せるツール / なぜ作ったか
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