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豆知識
一人社長がよく検討するのが「自宅を会社の社宅にする」方法です。会社が物件を借り(または所有し)、役員から賃貸料相当額を受け取る形にすると、家賃の一部を会社の費用にできる場合があります。ただし、役員から受け取る金額が賃貸料相当額より低いと、その差額が**役員給与(現物給与)**として課税される点に注意が必要です。このページでは、その「賃貸料相当額」の基本を整理します。
情報提供であり、税務助言ではありません。 一般的な制度の解説です。物件・契約・規模によって扱いが変わるため、個別の判断は税理士にご相談ください。
最終確認: 2026年6月22日 / 出典: 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
会社が役員に社宅を貸すとき、役員から最低限受け取るべき家賃の目安が「賃貸料相当額」です。役員が実際に支払う金額がこれを下回ると、差額が給与として課税されます。逆に、賃貸料相当額以上を受け取っていれば、給与課税は生じません。
金額は住宅の規模によって計算方法が分かれます。
| 区分 | おおまかな目安 |
|---|---|
| 小規模な住宅 | 下の3要素を合算した額(多くの一人社長のケースはこちら) |
| 小規模でない住宅 | 床面積・自社所有か借上げかで別計算 |
| 豪華社宅 | 賃貸料相当額の特例は使えず、原則として時価(実勢家賃) |
「小規模な住宅」は、法定耐用年数が30年以下の建物で床面積132㎡以下(木造以外は99㎡以下)などの条件で判定します。
小規模な住宅の賃貸料相当額は、次の3つを合計した金額です(月額)。
① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × 建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3(㎡)
③ 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
賃貸料相当額(月額)= ① + ② + ③
固定資産税の課税標準額は、市区町村が発行する固定資産課税明細書で確認できます。会社が借り上げている場合も、貸主に課税標準額を確認できれば、この式で計算できます。
注意: 役員が賃貸料相当額の 50%以上を負担していれば給与課税されない、という別の取り扱いは「使用人(従業員)」向けの基準です。役員の場合は、原則として賃貸料相当額そのものを基準に判定します。
一人社長の社宅機能では、社宅まわりの書類と計算をまとめて扱えます。
これにより、「いくらを役員から受け取れば給与課税にならないか」を、根拠(課税明細書)とともに残せます。
AIは下書き、確定はあなた。 読み取り・計算はあくまで下書きです。社宅化の可否や金額の最終判断は、契約・物件の実態に合わせて税理士に確認してください。
いいえ。会社が負担した家賃のうち、賃貸料相当額を超えて役員が負担すべき部分などの調整が必要です。「全額経費」にはならず、賃貸料相当額の考え方で按分するのが基本です。
建物・敷地の固定資産税の課税標準額と建物の総床面積が基礎になります。固定資産課税明細書で確認できます。
はい。物件登録・課税明細書の取り込み・月次チャージまで対応しています。ただし社宅化そのものの可否は個別事情によるため、税理士への確認をおすすめします。
社宅は「根拠を残せるか」が肝心です。物件登録から月次チャージまでの流れを試せます。 → 登録なしで試せるツール / なぜ作ったか
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